労働衛生コンサルタントとは 

 労働衛生コンサルタントは、労働者の安全衛生水準の向上を目的として、事業場の評価や指導を行う国家資格(士業)です。また、保健衛生と衛生工学二つの区分があります。大雑把に言えば、保健衛生とは医師、保健師など医療系の健康診断、特殊健康診断など労働衛生3管理における健康管理や作業管理(過重労働等)について強みがあります。衛生工学は、作業環境測定士など労働衛生3管理の作業環境管理(作業環境測定・局所排気装置を基にした作業環境改善)、作業管理(労働衛生保護具)に強みがあります。 

労働衛生コンサルタント(衛生工学)の主な業務には、次のようなものがあります。 

・安全衛生診断

・リスクアセスメント進め方の指導(化学物質含む)

・災害調査

・安全衛生教育(有機溶剤・特化物作業主任者講習、化学物質管理者、保護具着用管理責任者、KYT、職長教育、安全管理者、安全衛生推進者、高年齢労働者の安全衛生についてなど)

・安全衛生管理のしくみの構築(4S、ヒヤリハット、ヒューマンエラーなど)

・労働安全衛生マネジメントシステムの構築(ISO45001)

これらのことを主として、安全・衛生管理特別指導事業場(特安・特衛事業場)の指導等を実施します。 

最近思うこと

1.安全パトロールを行ったりすると、作業場内の安全通路が不明瞭だったり、通路内に物が散乱した状態、グラインダー作業をしている作業者が呼吸用保護具をせずに作業していたり、クレーンの吊荷の玉掛けがアンバランスな状態だったり、直接吊荷に触れている作業者を目撃します。そのような不安全状態・不安全行動は、その作業者とって通常作業を行う当たり前な行動になっていると考えられ、作業指揮者やその日の作業指示が、行われていなかったと疑われます。

このような状態を放置するといつか大きな労働災害が起きた時には後悔することとなります。そのような基本的な行動ができない状態を改善するには、トップ繰り返し「正確な技術に品質向上と安全が宿る」ことを日々啓発する努力を怠らないことではないかと思います。

 

2.4Sを実施しているといわれる作業場に限って狭にもかかわらず、今日使用しない物(機械等)が置かれていたりします。移動できる物であれば「使わない時は、置き場を決めてそこに保管し、使う時にだけ、持ってくれば作業場を広く使うことができるのではないか」と単純に思ったりすることが良くあります。作業者の方々にとっては、そこにあることが当たり前になっているのでしょう。踊り場を広くすると作業効率もアップしますね!

守秘義務

労働安全衛生コンサルタントには守秘義務があります。

安心してご相談ください。